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延納制度で確定申告の納税を5月まで待ってもらうことは可能☆税金の知識

確定申告、延納の制度

こんにちはビデトです☆

確定申告シーズン真っただ中!

この記事では、確定申告の時に納めるお金を、分割して払える制度の解説をします。

今月はどうしても貯金を下せない、あと一ヵ月待って欲しいなと思ったことはありませんか?

意外と分けて払えるこの制度、困っている人の助けにもなるかもしれないので、頭に入れておきたいですね。

確定申告、延納の制度とは

「延納の制度」とは、納税すべき金額から2分の1以上を期限までに納めることで、残りの分をちょっと待ってもらえる制度です。

まずは、今年(平成30年度)の書類の提出や、支払いの期限を確認してみましょう~

平成30年度の納付期限

・所得税及び復興特別所得税・・・平成30年3月15日(木)

・消費税及び地方消費税・・・平成30年4月2日(月)

・贈与税・・・平成30年3月15日(木)

引用:国税庁

今年は、この期日までに書類を作成して確定申告を行う必要があり、場合によっては税金を納めなくてはなりません。

私もFXをするようになってからは、毎年税務署に行くようになりましたね。

始めの頃は、利益上がってなかったけど、損を持ち越せるのでしっかり通ってましたw

税金の払い方

主に税金の払い方は3種類に分けられます。

  • 納付書を使って払う。
  • 振替を利用する。
  • 延納を利用する。

 

納付書を使って払う

今年で言えば、3月15日までに窓口などで支払いをする。消費税及び復興特別所得税は4月2日まで。

一般的な払い方でよく分かり易い。

 

振替を利用する

口座振替の依頼書提出で利用可能。(いきなりの利用開始はできないので、余裕を持って提出す必要あり)

延納を利用する

「所得税」「復興特別所得税」「贈与税」の3種類の延納があります。

ここが大事なポイントですね。

所得税、復興特別所得税は3月15日(振替納税の場合は4月20日)までに、納付税額の2分の1以上を納付すれば、残りの税額の納付を5月31日まで延長することができます。

ひゃっほい!約1ヵ月半だけ支払いを待ってくれるようです。

ここで注意しなくてはいけないのは、延納期間中は年1.6%の割合で利子税がかかるということです。無意味に遅らせても損になりますので、払えるなら期限内に払いましょう。

思ったこと、伝えたいこと

思ったこと、伝えたいこと

こんな制度あったんですね!今年初めて知りましたw

払える人には関係ないんですが、去年の仮想通貨バブルのおかげで、今年は確定申告をする必要な方がけっこう増えたと思うんですよね。

中には、年初の下落で税金の支払いが困難になったり、不慣れで困っている人もいるはずです。

でも、決して知らない顔するのだけはしないで下さい、後から延滞税がたっぷり加算された支払いをすることになるのは有名な話です。

延納の期間は僅かですが、この時間を利用して払える方も少なからずいると思うので、諦めずに税務署に行きましょう。

 

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